悔しさ
パソコンのセットアップとプリンターの接続を行いました。
ノートパソコンって電源を入れてすぐに使える訳じゃないんですね・・・
今、自宅で使っているパソコンは同級生のM君にセットアップをしてもらったのです。
あまり人を頼りにし過ぎては自分で何もできなくなってしまいますね・・・
そして納税課の職員から、3月議会に上程される「(仮称)岡崎市の債権の管理に関する条例案」について説明を受けました。
市税などは岡崎市から市民への公法上の債権となりますが、
水道料金、市民病院の治療費、学校給食費などは岡崎市から市民への私法上の債権となります。
私法とは民法の事であり、年月が経って時効となった場合には、相手からの「時効の援用」があって初めて時効が成立します。
時効の援用とは簡単に書けば
「もう時効になったので払いませんよ。」
という意思表示の事です。
なので、年月が時効の日を過ぎただけでは、市からは請求はできないものの、権利は消滅しないというややこしい状態になっているのです。
今まで、岡崎市では時効となった市民からの援用がなくても債権を放棄してきました。
しかし時効の援用が無いのに債権を放棄してはいけないという最高裁の判決が、平成15年・17年にあった事から、
岡崎市としては時効の援用がなくても債権を放棄する根拠を明確にする事となりました。
その方法は二つあります。
①1件ずつ議会に諮って議員の議決を得る事。
②条例で時効の援用が無くても債権放棄できる決まりを定める事。
①では数が膨大になってしまうために②の方法しかないそうです。
という事で、結局、今までと同じ事をするだけなのです。
なので、いかにして滞納者を減らすかが重要な課題になると思います。
今のところ、この条例案に議会で賛成するつもりです。
私はこの説明を聞いている時に悔しい思いをしました。
27歳から2年間、民法などを学び、一昨年もビジネス実務法務検定3級を取得するまでに民法などをおさらいしたのですが、
時効の援用の意味を忘れてしまっていました。
本当に悔しかったので、選挙が終わったらまた法律の勉強を始めようと思います!
そしてAさんと、Hさんとそれぞれ控え室に来客があり、その後はホームページに載せる写真の準備をしました。
それぞれにコメントを添えて、合計で26枚の掲載となります。
小学校の修学旅行から先日の雪の板橋区エコポリスセンターの視察まであります。
ただ、カメラに向かって睨んでいる若い頃の写真や、事故車も掲載してしまいます。
あまりにも不評なら削除しますけどね・・・・
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