外国人参政権(日本に住む永住外国人に選挙権や立候補する権利を与える法案)を政府として、今国会に提出する事が見送りになる様です。
民主党・社民党・国民新党で連立が組まれている政府与党の中で、国民新党が反対しているからとの事。
亀井静香 国民新党党首は、
「在日外国人の比率が非常に高い地域があり、日本人の意思が反映されないという心配・不満がでて困る面もある。」
「選挙権を付与すると、日本人との間に民族間の対立を招きかねない。」
などと発言していますし、私もそう思います。
そして、外国人参政権の賛成派の根拠として、取り上げられてきた平成7年の最高裁の判決があります。
この裁判は、日本に永住する韓国人9名によって起こされた、
「日本に住む永住外国人に地方の選挙権が与えられていないのは、憲法違反ではないか?」
という訴えによるものです。
判決では、
「憲法上、わが国に在留する外国人に対し、選挙の権利を保障したものではない。」
と、韓国人らの訴えを退けたのですが、判決拘束力の無い「傍論」の部分で、なぜだか、
「永住外国人に対し、地方レベルの参政権を法律をもって認めることは憲法上禁止されていない。」
と、述べました。
簡単に説明すると、「外国人参政権は、憲法では保障されていないけど、外国人に地方での参政権を与える法律を国会が作っても、問題ではないよ。」という事です。
この「傍論」を述べた経緯について当時の園部逸夫 元最高裁判事が、先日、産経新聞の取材に答えました。
要約すると、
「永住外国人をなだめる意味があり、政治的配慮だった。」
「実際に国会で成立する事に賛成はできない。」
との事です。
外国人参政権の賛成派の根拠として使われてきた判決の当事者である裁判官の
「賛成できない。」
という発言は重いですよね。
そして、この傍論の元となったと言われている、長尾一紘(かずひろ)・中央大教授の「外国人参政権は合憲」という学説があるのですが、
この長尾教授も先日、合憲という判断を違憲と名言しました。
20年前にドイツで購入した本から、日本でも外国人参政権は合憲だという立場になったそうですが、
「読みが浅かった。」
と反省?して、現在、違憲の立場での新しい論文を準備しているそうです。
裁判官や大学教授まで、次々と外国人参政権に反対の立場の人達が増えているんですね。
しかし、政府として国会に提出できなくても、政党や議員立法として国会に提出する事は可能なので安心はできません。
実際に、過去には公明党が何度も国会に提出して廃案になってきています。
そして、市川市議会の様な事があると困るので、もし、私が仮に引っ越しをしたとしても新しい住所は公表したくないですね・・・
ちなみに、本日の日記を書いた所要時間は2時間です。