子どものむし歯予防対策について (一問一答方式)
大原まさゆきの質問
子どものむし歯予防対策についてでありますが、今回は、割愛させていただきます。
開発行為について (一問一答方式)
大原まさゆきの質問
開発行為についてお伺い致します。西蔵前地区、岩津地区の両方共が民間業者主導による開発行為が行われております。
西蔵前地区は市街化調整区域でありまして、元々は農地が多かった場所でありますが、平成22年12月に3.2ヘクタールの部分を市街化調整区域から市街化区域に変更する事で、農地から宅地へと変更し、民間開発が行われました。
現在は、全部で113区画の多くに家が建っている状況となっております。
そして、宅地の開発区域に降った雨は、国道248号線の下をくぐる管を通りまして、一つの排水溝から矢作川に流れ込みます。その排水溝に流れ込む雨水は、宅地の開発区域だけではなく、開発区域を含む周辺の広い地域からも、雨水が流れ込みます。
その広い地域の事を流域面積と呼びます。
そして、地面に降った雨は土地の状況によって動きが変わる訳ですが、大きく言いますと、田んぼなどの農地の場合には、田んぼにしばらく雨水が留まり、時間をかけて流れていきますが、アスファルトの様に、とどまる事なく流れていってしまう場合があります。
湛水という言葉がありますが、湛水とは、田んぼなどに水がたまる事です。
そこで質問ですが、開発区域を含む流域面積15.4ヘクタールのうちで、実際に湛水が見込める土地の面積をお聞かせください。
土木建設部長の答弁
西蔵前地区の矢作川へ排水するひ管の流域15.4ヘクタールの内、降雨時に湛水が見込める土地の面積につきましては、約2.2ヘクタールでございます。
大原まさゆきの質問
農地として2.2ヘクタールというご答弁でした。それでは、排水計算の質問に入っていきます。
排水計算には、色々な方法がありますが、大きく二つに分ける事ができます。
その二つとは、市街地など湛水しない場所と、農地などの湛水する場所に分ける事ができます。
市街地の方の計算法は合理式といいまして、市街地など、降った雨がそのまま流れて川などに排出される事を想定した場合であります。そして、農地の方の計算法は、4時間雨量4時間排除などの計算が用いられまして、降った雨がしばらくの間、農地などにとどまって、時間をかけて川に排出されていく事が想定されております。
そして、平成22年12月には、本市がコンサルタントに依頼をしまして、西蔵前地区の15.4ヘクタールの流域面積について、どれだけの雨の場合に、どれだけの量の雨水が、排水溝から矢作川に流れ込むのかの計算の委託をしています。
そこで質問ですが、コンサルタントに委託した排水計算の結果としまして、西蔵前の流域面積に5年に1度降る事が想定される大雨の条件にて、排水溝から矢作川へと排出される雨水の量は、市街地の合理式の計算では、1秒あたり何立法メートルであったかお聞かせください。
土木建設部長の答弁
排水計算の結果といたしましては、この地区における5年確率降雨強度、時間雨量47ミリでの流出量は毎秒2.46立法メートルでございます。
大原まさゆきの質問
次に、矢作川へ流れこむ排水溝についてでありますが、排水溝はひ管と呼ばれまして、高さが1メートル、幅が1メートルの正方形の形であります。
そこで質問ですが、この太さを持つひ管によって、最も多くの水を流す場合の最大排水能力は、1秒あたり何立法メートルになるのかお聞かせください。
土木建設部長の答弁
現状といたしまして、既設のひ管断面1メートル角からの最大排水能力は、毎秒約1.0立方メートルと考えております。
大原まさゆきの質問
次に矢作川の管理者との協議についてですが、平成21年8月に国土交通省豊橋河川事務所と愛知県の職員、本市の職員とによりまして、西蔵前地区から矢作川への雨水の排水について協議が行われました。
この協議は、矢作川の下流に悪影響が出ない様に、川への排水量を取りきめていく協議であります。
しかし、この協議で使用しました資料では、15.4ヘクタールの流域面積が10.99ヘクタールと間違っており、またひ管についても排水計算の中で、実際には傾きが無くて水平なのにもかかわらず、0.8%という勾配が付けられて計算されております。
そこで質問ですが、正しい数字を国土交通省に訂正しなくても良いのかどうかお聞かせください。
都市整備部長の答弁
市街化区域編入における整備手法として民間開発を主体にしておりますが、ひ管の勾配については、開発事業者から現地の測量ミスとの報告を受けており、また、流域面積の捉え方についても開発事業者との解釈の違いがありました。
このため、国との協議に従い、一級河川矢作川への排水量はひ管建設当初の協議量を遵守し、ひ管の勾配や流域面積を変更した上で、調整池の面積と容量を再度精査した形で地区計画の変更をしております。
このように変更に関しましては、国との協議に基づいた内容とするため修正を行ったものです。
大原まさゆきの質問
開発業者が資料を作成したという事でしたが、それでは、国や県との協議で提出した資料では、ひ管からの排水量はいくらになっているかお聞かせください。
都市整備部長の答弁
平成21年8月に行われた県、国との協議時の資料では、誤った数値の毎秒2.5立法メートルとなっておりました。
大原まさゆきの質問
それでは、協議の結果でありますが、国からは、矢作川への排水量をいくらまで許可される事となったのかお聞かせください。
都市整備部長の答弁
ひ管設置時の排水計画能力の毎秒0.5立法メートルであることを確認しています。
大原まさゆきの質問
先ほど、国との協議で使用した資料では、排水量は毎秒2.5立法メートルとのご答弁がありました。
それでは、ひ管からの排水量を、どの様にして毎秒0.5立法メートルに抑えるかといった排水計算を、その後、国に示しているのかお聞かせください。
都市整備部長の答弁
一級河川矢作川への排水量は毎秒0.5立法メートルとする当初の協議と変更がなく、排水ひ管の占用条件を厳守してひ管の勾配や流域面積を変更したもので、調整池の面積と容量を再計算して地区計画の変更をしているが、既設のひ管に影響がないため問題ないものと考えており、国に変更内容は示しておりません。
大原まさゆきの質問
ここで、一連の流れを説明したいと思います。まず、平成7年に西蔵前地区の農水路を太くするひ管整備が行われました。このひ管から、現在、西蔵前地区の宅地からの排水がされる訳でありますが、平成7年当時にひ管から矢作川に流れ出る雨水の量を計算しております。
計算法は、先ほど、述べました4時間雨量4時間排除の方法でありまして、農地の基準であります。
流域面積も先ほどから述べております15.4ヘクタールで、平成7年当時は、農地が9.5ヘクタールとなっておりますが、現在の農地の数字は先ほど質問しました2.2ヘクタールとかなり減っております。そして平成7年当時の宅地が5.9ヘクタールでありますが、こちらも現在は、変更されて増えております。
そして、ひ管からの排水量の結果は毎秒0.5立法メートルとなっております。
一方で、先ほども質問しました、業者が作成しました国との協議資料ですが、傾きが0.8%と間違っておりましてひ管からの排水量は毎秒2.5立法メートルとなっております。
そして、今、質問しました様に、国へは正しい数字の資料は示されておりません。
そこで、平成22年11月に、役所内の打ち合わせで業者から市の職員に対して提出された資料を見てみますと、西蔵前排水ひ管の施工時、計算諸元資料に基づき(岡崎市より提示)流量=毎秒0.5立法メートルを使用する、となっております。
この毎秒0.5立法メートルとは、平成7年のひ管整備の時の計算でありまして、繰り返しになりますが、計算方法が宅地の合理式ではなく、農地の計算方法がなされ、農地と宅地の面積の割合もすでに変わってしまっているものです。
この様に、国に対して、どの様な根拠を持って0.5立方メートルしか流れないとするのか、また、国の方も、どの様な根拠を持って、0.5立法メートルを許可するとしたのか、お互いに明確な資料が無いという、理解のできない協議というものが、平成21年8月に、国、県、市の職員によって、直接、顔を合わせたのは1日で確認された内容だという事が分かります。
それでは、次の質問にいきますが、浸水を心配する市の職員から開発業者に対して、浸水被害の恐れがある事を、宅地の販売時に、業者から購入者に対して重要事項説明を行う事を要望していますが、なされてきているのかお聞かせください。
都市整備部長の答弁
開発事業者と協議し、造成高さの変更や側溝の変更など必要な対策を講じたため、必要性はなくなったと開発事業者から聞いております。
大原まさゆきの質問
庁内打ち合わせの会議録によると、都市計画課を含めて13課の職員21名が出席した庁内打ち合わせの会議に、なぜ外部の開発業者が参加しているのか、その理由をお聞かせください。
都市整備部長の答弁
民間事業者に対しては、関係部署より民間開発による市街化区域編入の際の要件となる技術基準等について指導しているが、これを受けて作成された事業に関する資料については、関係部署が連携して内容をチェックする必要があり、また民間開発の概要やスケジュール等についても詳細に聞き取りをしなければならず、関係部署を集めて両者で会議を行った。
大原まさゆきの質問
内容のチェックとは何かお聞かせください。
都市整備部長の答弁
市街化区域編入における国や県との協議調書作成において必要となる提供資料やデータ等の内容を確認しています。
大原まさゆきの質問
庁内打ち合わせの会議録によると、市が開発を許可するよりも前の平成20年8月11日に、土地所有者が土地を開発業者に売却する契約を結んでいると書かれてありますが、市の許可前の契約はおかしくないのかどうかお聞かせください。
建築部長の答弁
都市計画法第29条第1項で規定する開発許可は、土地の売買を制約するものではありません。よって開発許可前に土地所有者と開発事業者が契約を行っても差し支えありません。
大原まさゆきの質問
平成20年8月当時では、まだ市街化区域編入の議論がされていないのに、契約書の中では、そういった記載があるとの事ですが、なぜ、業者がそういった情報を事前に知っていたのか、見解をお聞かせください。
都市整備部長
開発事業者と地権者の契約ですので、行政としては分からない事項であります。
大原まさゆきの質問
平成22年2月に改訂されました都市計画マスタープランの中で地域別構想がありますが、岩津地区におけるまちづくりの方針として、“国道248号線沿いの市街化調整区域で市街化圧力の高い地区にあっては、地域の実情に即した住宅市街地等を形成するため、計画的な土地利用を誘導します。”と書かれてあります。
この市街化圧力というのは、どういう圧力の事なのかお聞かせください。
都市整備部長の答弁
市街化区域縁端部において、特に交通利便性の高い道路沿いなどでは、民間開発により地域の目指すべきものとは違う無秩序な開発がされる可能性が高く、現にいろいろな開発案件があることをいう。
大原まさゆきの質問
それでは、一つ指摘をしておきますが、平成22年12月に市街化区域への編入が行われますが、同じ時期にコンサルタントによって西蔵前地区の排水計算がなされております。
先ほども少し触れましたが、本来なら、国との協議の前に排水計算を行い、その結果をもって協議にあたるべきだったと考えます。
今後は明確な根拠となる資料をもって、きちんとした手順を踏む事を要望しまして、岩津地区の質問に入ります。
平成16年に、市街化調整区域を市街化区域に変更する事を求める要望書が出されました。この要望書は、当時の総代さんの名前で、土地の所有者が開発業者に対して、スーパーとして土地を貸すに同意する書面ですが、これは土地の所有者からの要望であって、地域全体からの要望では無いと考えられますが、市の見解をお聞かせください。
都市整備部長の答弁
要望書として地域代表である2名の総代連名で町として要望事項をまとめて提出されており、また、土地所有者の同意文書にも地元住民等の承諾が条件とありますので、土地所有者の協力も得た地域からの要望と捉えています。
大原まさゆきの質問
岩津地区は調整池、公園、そして道路の一部分が借地となっておりますが、借地部分の地権者が、将来、土地を売却しようとする事が起きたら、売却を止める事が可能なのかどうかお聞かせください。
建築部長の答弁
都市計画法第29条第1項で規定する開発許可は、土地の売買を制限するものではありません。よって、民間開発同市での土地の売買に市が関与することは難しいと考えます。
大原まさゆきの質問
借地での民間開発はリスクがあるという事ですね。
現在、国道248号線の横にう回路が円を描いて設置されております。そのう回路の回りについては、許可を出してもいないのに開発業者に造成させていないかお聞かせください。
建築部長の答弁
愛知県が、土地所有者と借地契約を行ったうえで、開発予定者と協議し、開発予定業者が盛り土を行ったと聞いております。愛知県が道路法に基づく道路区域に指定し、その仮設道路に必要な盛り土行為は道路事業であり、開発予定業者がこれを行っても、都市計画法に開発許可の対象にはなりません。
大原まさゆきの質問
なぜ行政ではなく、民間企業によって盛り土が行われたのかその理由をお聞かせください。
建築部長の答弁
愛知県で土砂の調達を検討していましたが、愛知県が開発事業者と調整した結果、開発事業者が国道248号交差点整備工事に必要な範囲での盛り土を施工することに協力が得られたため、民間である開発事業者により盛り土を行ったと愛知県より聞いております。なお、仮設道路の本体の部分は愛知県が築造しております。
大原まさゆきの質問
う回路の幅とのり面ほどの盛り土をすれば十分であり、敷地全体を四角く盛り土を行う必要はないのではないかと思われますが、見解をお聞かせください。
建築部長の答弁
仮設道路を造るために行われた盛り土は、道路構造上必要な盛り土に加え、国道248号交差点整備工事や仮設道路の作業ヤードとその資材置き場、降雨時の濁水流出を防止するために、工事中の仮設沈砂池の設置に必要な範囲を盛り土としたと愛知県より聞いております。
大原まさゆきの質問
資材置き場であればわざわざ盛り土をする必要も無いですし、盛り土を行った部分が、現実に使われているかも疑問であります。
10月末に民間企業から本市の建築指導課に開発許可申請が出されておりますが、その内容としまして、う回路の撤去と合わせて、民間企業の行った盛り土の部分は、撤去される事になっているのかお聞かせください。
建築部長の答弁
開発許可申請では、愛知県が築造した仮設道路は愛知県が撤去した後、愛知県との調整によって開発事業者が行った盛り土はそのまま残した状況で、開発行為に着手する申請内容となっております。
大原まさゆきの質問
盛り土が撤去されないならば、実質的には宅地造成と同じであるという事を指摘して次にいきます。
地方財政法27条第2項では、「市町村の負担額は、当該市町村の意見を聞き、都道府県議会の議決を経て定める。」と書いてありますが、岩津地区では、愛知県に対して、本市が負担金を出しております。
そこで、愛知県議会では、負担金についての議案が提出されて、議決を経ているのか、お聞かせください。
土木建設部長の答弁
地方財政法第27条第2項は、同法第27条第1項の「当該市町村に対し、負担させることができる」を踏まえた上での法手続きです。これに対して、今回の負担金は、県と市の協議に基づいて、一般的な事務手続きを経て、市から県に支払われているため、同法第27条第2項に該当せず、県議会の議決を経ておりません。
大原まさゆきの質問
一般的な事務手続きという事で地方財政法27条2項に該当しないとのご答弁でしたが、私は該当するのではないかと思います。
そして、負担金については、市から県に対して紙1枚で協議にあたっていないか指摘をして、次の質問にいきます。
すみきり部分という言葉がありまして、国道248号線の交差点から開発区域に入ったところの、横断歩道があるところの四角い部分でありますが、このすみきり部分を、本市が負担を出して愛知県が買い、現在は、国土交通省の名義になっております。
そこで、元々の地権者には、民間ではなく行政を相手に土地を売却した事で、公共工事の規定となる土地収用法に関する税金の優遇がなされますが、どの様な制度なのかお聞かせください。
土木建設部長の答弁
公共事業に土地を売却していただいた場合は、売却にかかった金額に対して5000万円までの譲渡所得の課税の控除があります。現在の税率で計算しますと、約1015万円までの譲渡所得税の支払いが優遇されることになります。
大原まさゆきの質問
すみきり部分の元々の地権者は2名おりまして、どれだけの税額が控除されたかまでは調査をしておりませんが、民間業者に売るよりも、行政に売った事で控除があった事が分かりました。
今回、質問させて頂きましたが、平成16年と平成17年に、岩津地区からの市街化編入の要望があがってきておりますが、当時の都市計画課は、市街化編入を断っております。
内容としましては、平成15年に策定された岡崎市都市計画マスタープランにおいて、市街化区域内の未利用地の活用および既成市街地の高度利用などにより充足できると説明しております。
平成22年2月に、岡崎市都市計画マスタープランの内容が改訂されましたが、なぜ改訂されたか理解に苦しみますし、要望があったとしても当初の通りに毅然と断り続けるべきだと考えます。
そして、まとめとしまして要望をさせていただきます。
まず、一つ目として当たり前ですが、市の費用をなるべくかけない事。二つ目として、浸水の被害の危険性の高いところは市街化に編入しない事を徹底する事。三つめとして、市街化編入を慎重に、厳格に行う事であります。
そこで市街化区域編入の厳格化について提案を致します。
大阪府では、都市計画マスタープランにおきまして、「溢水や湛水等の発生のおそれのある区域は、原則として、市街化区域へ含めないものとする。」との規定がありまして、また滋賀県におきましては、10年確率降雨によって浸水が予測される区域は、原則として市街化区域に含めない規定を条例にて定めております。
そこで、本市においても、都市計画マスタープランへの記載や、条例の策定によりまして、浸水の恐れのある場合には、市街化区域への編入をできなくする事で、都市計画法の実効性を高める事を提案致しますが、お考えをお聞かせください。
都市整備部長の答弁
将来の都市計画に関する方針を示す都市計画マスタープランにおいて、防災的な観点もさらに重視し、市に関係する部局での様々な角度から検証するなど、必要な事項については、今後、新たな位置づけとして記載を検討してまいりたいと考えています。
職員の手当について(一問一答方式)
大原まさゆきの質問
最近、大津市や東京都の職員による手当の不正受給の報道がありました。そこで、本市において心配した事から、今から、2ヶ月ほど前に、まず、最初は財政課と人事課に対して、職員の手当に関する返還金の存在につきまして問い合わせを致しました。そこで、近年、職員からの返還金があった事を知った訳でありますが、その金額について今年度も含めた過去5年間の年度ごとの総額をお聞かせください。
総務部長の答弁
過年度に及ぶ返還金は、平成21年度はございませんが、平成22年度は229万136円、平成23年度は、777万6965円、平成24年度は577万385円、平成25年度は9月末時点で36万6696円となっております。
大原まさゆきの質問
近年、総額で約1620万円の返還金という事でした。
それでは、返還金の内訳としまして、金額が特に多かった23年度と24年度について、手当の種類と人数、一人あたりの最高額、一人あたりの最高年数をお聞かせください。
総務部長の答弁
職員の手当についての市の有する請求権は公法上の債権でありますので、地方自治法第236条第1項の規定に基づき、消滅時効は5年となります。
つきましては、返還金の内訳でございますが、平成23年度は、通勤手当10万6675円、住居手当153万2953円、扶養手当434万8500円、地域手当37万7420円、期末手当101万8667円、勤勉手当15万8750円、こども手当23万4000円でございます。
人数は22人、最高額は65万3913円、最高年数は4年6ヶ月でございます。
また、平成24年度は、通勤手当47万3100円、住居手当439万2000円、扶養手当38万8500円、地域手当3万1080円、期末手当7万705円、こども手当41万5000円でございます。
人数は11人、最高額は135万円、最高年数は5年でございます。
大原まさゆきの質問
返還された経緯をお聞かせください。
総務部長の答弁
各年度の主な理由でございますが、平成22年度は、年末調整の時に、こどもの就職等による資格要件の喪失が判明したことによるものでございます。
平成23年度は、愛知県都市職員共済組合が実施しました「被扶養者状況確認を基に、扶養手当の支給状況とのチェックを新たに実施したことにより、資格要件の喪失が判明したことによるものでございます。
そして、平成24年度でございますが、通勤手当については、従来から年に1度、交通機関利用者の定期券の確認を行ってきており、また、扶養手当についても前年度から新たな確認を実施し始めましたが、住居手当については事後確認を行っておりませんでしたので、借家に係る住居手当の支給者を対象に「住居届の住所」と「人事課に届け出ている住所」とのチェックを実施したことにより、資格要件の喪失が判明したことによるものでございます。
大原昌幸の質問
手当を余分に支給していた原因について、手当の種類別にお聞かせください。
総務部長の答弁
原因でございますが、扶養手当につきましては、被扶養者の就職や収入超過などによるもの、住居手当につきましては、借家から一戸建てへの転居によるもの、通勤手当につきましては、交通機関から車等への通勤手段の変更や退職に伴う清算などによるものでございます。
大原まさゆきの質問
ストレートにお聞きしますが、これは不正受給ではないのか、市の見解をお聞かせください。
総務部長の答弁
扶養手当などは届出主義でありますが、虚偽申告であったと言うわけではなく、また、故意によるものとは言えなかったため、あくまでも申告漏れであったと認識しております。
大原まさゆきの質問
故意と故意で無い場合の違いは、どうやって確認したのかお聞かせください。
総務部長の答弁
故意かどうかは、「自分の行為が一定の結果を生ずることを認識していて、あえてその行為をする意思」があったかどうかということになりますが、資格要件の喪失が判明した時点において聞き取りを行った中では、あくまで届出忘れであり、意図的に届出をしなかったということではございませんでした。
大原まさゆきの質問
給与明細に手当の名称が記載されているので、受給者が余分な手当について気付かない事は考えられないと思いますが、市の見解をお聞かせください。
総務部長の答弁
確かに給与支給日に全職員に対して、確認の意味も含めて、各手当の名称と金額が明記されている給与明細書を配布しておりますが、受給している金額について、各手当の支給要件に見合った金額かどうかということについて、該当職員の認識不足であったと理解しております。
大原まさゆきの質問
今のご答弁で市民の方々が納得するのかどうかと思うのですが、次の質問にいきます。先ほど、時効という言葉がありましたが、5年を超えて時効になり、当時は請求できなかった分の人数と支給額はいくらになるかをお聞かせください。
総務部長の答弁
3人で、総額は166万8750円でございます。
大原昌幸の質問
先ほども申し上げたように、今回の一般質問について2ヶ月前から人事課とのやり取りをしてきました。その中で、時効にかかる部分も、市から職員に対しまして任意での返還を求める事を提言してまいりまして、この2ヶ月間ですが、現在はどうなったのかをお聞かせください。
総務部長の答弁
自主返納により、先月、返還済みでございます。
大原まさゆきの質問
先月11月に、3人から総額160万円の返還が有ったという事で、私の質問の後に返還を求めるよりも、質問前に返還済みであった方が市民への印象も良いかと思います。
最後に提案ですが、例えば、住居手当の受給者に、アパートの家賃を支払った領収書や銀行口座の引き落としの部分のコピーを提出してもらうなどで事後確認する事を提案しますが、お考えをお聞かせください。
総務部長の答弁
今後の住居手当の事後確認におきましては、議員ご提案の方法も取り入れてまいりたいと考えております。
なお、今後は、住居手当に限らず、各手当の制度及び手続きにつきまして、再度、周知を徹底するとともに、毎年度、定期的に各手当の現況確認を行ってまいります。
大原まさゆきの質問
子ども手当については、市の職員の場合には、住んでいる自治体ではなく、勤めている役所から支払われるという事なので、その辺りの事ですとか、アパートから一戸建てに引っ越した時には、通勤距離も変わる事がありますので、その分の通勤手当ですとか疑問もありますが、今後、不正受給も含めて厳重に管理をし、市民に説明責任を果たしていく事を要望しまして、私の質問を終わります。