登壇
一般質問を行いました。
内容は、
・外国人の国民健康保険
・議員や職員等の旅費
・孤立死の防止
の3点です。
私の質問と、担当する部長の答弁は以下の通りです。
なお、実際の発言とは少々異なりますので、何卒、宜しくお願い致します。
(1)現状
大原まさゆきの質問
現在、日本の国民健康保険では、日本人だけではなく外国籍の方も加入が認められております。
そこで早速、質問ですが、まず、外国籍の方の国民健康保険への加入の要件と、昨年度末の時点での国籍別の加入人数をお聞かせください。
福祉部長の答弁
他の保険加入者を除き、国民健康保険の加入の要件としましては、国民健康保険法上、「都道府県の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする」とあります。
平成24年7月9日から、3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人は、国民健康保険に加入する必要があることとなりました。
具体的に対象になる外国人につきましては、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者又は仮滞在許可者、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者となっています。
住民基本台帳の国籍情報を基にして外国籍の国民健康保険加入者を集計しますと、
平成30年3月31日現在、2,916名で、主な国籍については、フィリピン691名、ブラジル541名、中国426名、韓国411名、インドネシア260名、ベトナム143名、ネパール116名となっています。
大原まさゆきの質問
ご答弁では、加入要件につきまして3ヵ月を超えて日本に滞在する外国人という部分がありましたが、
元々は在留期間が1年以上という加入要件だったものを、平成24年当時の厚生労働大臣が告示による改正という形で、要件を緩やかにし、3ヵ月へと短縮してしまいまいした。
この改正告示は、全ての国務大臣の同意が必要となる閣議決定や、国会での議決を経る必要が無く、
各省庁の判断で行えるものであり、官報への記載はされるものでありますが、国会での審議などが無い事から、国民の目にとまりにくいものでもあります。
そして、この加入要件の緩和によりまして以前より多くの外国籍の方が国民健康保険に加入される事となりました。
それでは質問を致しますが、国民健康保険について未納分の件数と金額を日本国籍と外国籍に分けてそれぞれお聞かせください。
福祉部長の答弁
平成29年5月末現在の数値でお答えすると、
28年度の現年度分 7,060世帯、7億8,268万6千円
27年度までの滞納繰越分 6,149世帯、13億9,766万4千円
となっています。
尚、未納状況については、「日本人」と「外国人」の区別は行っておりません。
大原まさゆきの質問
ご答弁では、未納分が大変、大きな金額でありましたが、日本国籍と外国籍との区別ができないとの事でありました。
例えば、ある自治体の数字でありますが、日本人の未納率は約8%、外国籍の方の未納率は約31%という調査結果もあります。
ぜひ、本市におきましても現状把握をするためにも国籍で区別のできるしくみにしていくべきだと考えます。
それでは次の質問ですが、日本人と異なり、外国籍の方の場合には、自分自身の国へ帰る事もある訳ですが、
帰国してしまった外国籍の方についての未納分の取り立てはどうしているのかをお聞かせください。
福祉部長の答弁
市内金融機関などを中心に財産調査を実施して預貯金等財産が確認できた場合は差押処分を実施しております。
また、財産調査の結果、預貯金等財産がなく、将来日本に帰国する見込みがない場合などは執行停止処分となり、結果として時効消滅時期の年度により不納欠損処分としております。
大原まさゆきの質問
本来なら、近年の取り立て不能となった欠損金の金額について国籍別の数字をここで質問したいところでありますが、
国籍別のデータが無いとの事でありますので、やはり、国民健康保険加入者の国籍別のデータは必要かと考えます。
それでは次の質問を致しますが出産育児一時金についてお伺い致します。
出産育児一時金とは、お子さんを一人出産すると、出産費用の軽減として42万円が健康保険から支給されるものであります。
この出産育児一時金が支給された件数について昨年度の実績をお聞かせください。
福祉部長の答弁
平成29年度に出産育児一時金が支給された件数は344件です。
大原まさゆきの質問
出産育児一時金は、出産した病院が海外であっても42万円が支給されます。
そこで、質問ですが、出産育児一時金が支払われたうちで、日本国内で出産した件数と海外で出産した件数を、それぞれ国籍別にお聞かせください。
福祉部長の答弁
平成29年度に出産育児一時金が支給された344件のうち、日本国内で出産した件数は334件で、海外出産は10件です。
海外で出産した国民健康保険加入者である母親の国籍は、日本国籍の方5件、中国国籍の方3件、フィリピン国籍の方2件です。
日本国内で出産した方の国籍は把握しておりません。なお、出産育児一時金は、生まれた子どもの国籍の別に関係なく支給されます。
大原まさゆきの質問
次の質問ですが、海外で出産して、出産育児一時金が支払われる要件についてお聞かせください。
福祉部長の答弁
妊娠満84日以上の出産において、出産時点で国保の資格を有した被保険者が出産し、
かつ、国民健康保険以外から出産育児一時金の給付が受けられない場合、申請により世帯主に出産育児一時金を支払います。
海外出産の場合は、原則渡航期間が1年未満で、申請時点で出産者が帰国している必要があります。
申請する際は、現地の出生証明書、出生証明書の翻訳、出産した方のパスポート、国民健康保険証、振込金融機関のわかるもの、認印、マイナンバーカードまたは、通知カードと身元確認書類が必要です。
大原まさゆきの質問
次の質問ですが、ご答弁頂いた海外で出産された10件の方々が提出した出生証明書に書かれてある病院名は同じかどうかをお聞かせください。
福祉部長の答弁
出生証明書が発行された病院については同一の病院はなく、全て異なる病院となっております。
(2)取り組み
大原まさゆきの質問
それでは、次に(2)の取り組みについての質問に入ってまいります。
ご答弁では、出産育児一時金を申請した10件の病院名は全て異なるものだったとの事でありました。
しかし、近年、この出産育児一時金を不正に受け取るために、海外で出産したと見せかける偽の出生証明書を使い、日本の自治体に申請するケースがありまして、
例えば、千葉県松戸市などでは中国籍の逮捕者も出ております。
そこで、質問を致しますが、今後は、提出された出生証明書に記載してある病院名が2件以上同じ場所だった場合には、出産の有無や出生証明書の発行について、
海外の病院に対して電話や文書など現地に直接、確認をしていく事を提案しますがお考えをお聞かせください。
福祉部長の答弁
海外の医療機関に電話確認等を行うには、言葉の問題や、専門的な医学知識を要する場合があるため、愛知県国民健康保険団体連合会と業務委託契約を締結しています。
海外出産の申請の際は、パスポートの提示を求め、出生証明書の出産日に現地に滞在していたことを確認するなど、不審な点が無いか注意しております。
万が一問題があるような場合は、電話照会や文書照会を行ってまいります。
大原まさゆきの質問
ご答弁では、問題があるような場合には電話や文書で確認をしていくとの事でありました。有難うございます。
それでは、次に海外療養費についてお伺い致します。
まず、海外療養費とは、海外旅行や海外赴任中に、急な病気やケガなどにより、やむをえず現地の医療機関で診療等を受けた場合、一部の医療費の払い戻しを健康保険から受けられる制度です。
そこで質問ですが、海外療養費の給付について、昨年度1年間の日本を含む国籍別の件数をお聞かせください。
福祉部長の答弁
平成29年度の海外療養費の給付については、診療月、診療機関ごとの申請となっており、申請に対応した給付件数としては16件です。
16件の国籍別内訳については、日本国籍の方13件、ブラジル国籍の方2件、タイ国籍の方1件です。
申請人別実人数でお答えすると、日本国籍の方4名、ブラジル国籍の方2名、タイ国籍の方1名です。
大原まさゆきの質問
ご答弁では、海外療養費の本市での国籍別実人数は日本人4名と外国籍3名との事でありました。
外国籍が3名と聞くと少ない数字に聞こえますが、割合に直しますと約4割となります。
そして、日本全国では約17億円が海外療養費として使われているとの事であり、その4割が外国籍だとすると6億円を超える数字が外国籍の方の海外療養費となり、日本に住んでいる外国籍の方の人数と比較しますと、大変大きな金額であります。
私が理解できない点は、出産育児一時金も全く同様でありますが、外国籍の方が日本に来て国保に加入し、その後、元の国へ帰っていた時に出産や病気やケガをした時の費用が、
なぜ、日本の国民健康保険から負担を受けられるのかという点であります。
また、以前、女性ハーフタレントの父親が、海外療養費の詐欺グループの指南役の容疑で逮捕された事件がありましたが、被害総額は1000万円以上との事でありました。
この様な、詐欺を行えてしまうほど日本の取り組みは甘い制度でありますし、国が定めた制度という事から、
自治体では事業を執行するしかありませんが、そういう取り組みは見直すべきと考えます。
それでは、次の質問に入ります。
外国籍の方が留学ビザを取得後、日本で国保に加入して高額治療を受け、医療費の1割から3割を支払い、治療後すぐに帰国してしまうケースが全国的に問題となり始めていますが、
例えば、年齢が60歳以上などの高齢であり、留学生として本市に転入してきたケースについて、国籍や住民登録期間などの状況が把握できているのかどうかお聞かせください。
市民生活部長の答弁
外国人のかたに住民票ができた平成24年7月9日まで遡り確認しましたところ、「留学ビザ」で入国され、本市の住民票に記載している60歳以上のかたは、平成30年4月1日現在おられません。
ただし、過去に1名、住民票に記載されていたかたがおられましたが、他市へ転出されています。
なお、国籍と住民票に記載されていた期間については、個人が特定される可能性がありますので控えさせていただきます。
大原まさゆきの質問
その1名の方は、国保に加入していたのかどうか、また、医療機関での受診や高額治療の事実があったのかどうかお聞かせください。
福祉部長の答弁
住民登録担当部局より回答した1名の方については、国民健康保険加入期間がございます。
また、国保に加入した期間について医療を受けた事実もありますが、入院・手術など高額な治療を受けていた事実はありません。
大原まさゆきの質問
ご答弁では、該当する1名の方は高額な治療を受けていた事が無いとの事でありました。
厚生労働省では、入国後1年以内の外国籍の方が高額医療の認定証を申請した場合に、偽装滞在等の疑いがあれば入国管理局に報告するよう地方自治体に対して、通知を出しております。
そこで、質問ですが、入国後1年以内に高額医療の認定書の申請がされたケースがあったかどうか、その件数や結果についてお聞かせください。
福祉部長の答弁
平成29年12月27日付、厚生労働省保険局国保年金課長通知により、「在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の試行的運用について」により、
外国人被保険者が資格取得から1年以内に国民健康保険限度額適用認定証の交付申請を行った場合には当該外国人被保険者について在留資格、在留期間、就労・就学状況等を聞き取り又は資料等から確認を行うこととされました。
聞き取り等の結果、本来活動を行っていない可能性があると考えられる場合、入国管理局に偽装滞在の可能性がある旨を通知することとされております。
本市におきましては該当申請が1件ありましたが、試行期間開始日以降の聞き取り等により偽装滞在の可能性があると判断しておりません。
試行期間中、平成30年1月から平成30年12月までの1年間における聞き取り等は引き続き実施します。
大原まさゆきの質問
偽装滞在の方法は、留学だけではなく、書類だけの会社を立ち上げて経営という形でも日本に入国するケースもあります。
国の制度に不備が多い訳でありますが、ぜひ、改善をしてほしいものであります。
そして、先ほどから何度か触れておりますが、やはり国保に関しまして、国籍別のデータが必要だと考えます。
そこで質問ですが、来年度分から国保のデータに国籍を入力する事を提案致しますが、お考えをお聞かせください。
福祉部長の答弁
本市におきましては、日本人と外国人を区別する考えはありません。国籍に関係なく日本人同様に対応していくことに変わりはないため
資格情報として国籍データを国保関係システムに組み入れる考えはございません。
(3)無国籍の子ども達への支援
大原まさゆきの質問
繰り返しになりますが、国の制度不備による被害は、地方が被ってしまう事になりますので、自衛のためにも、やはり国籍別のデータ管理の徹底をお願いしておきたいと思います。
それでは、次に(3)の無国籍の子ども達への支援についての質問に入ってまいります。
まず、無国籍の子ども達について国保への加入件数をお聞かせください。
福祉部長の答弁
出生による経過滞在者となっているお子さんについては、平成30年3月31日の時点でお答えすると1名の加入となっています。
当該1名につきましては、猶予期間内に手続を行い現在については既に外国籍を取得しております。
大原まさゆきの質問
無国籍の子ども達について、国保への申請があったうち、要件に該当せずに、加入できなかった件数についてお聞かせください。
福祉部長の答弁
経過滞在者については該当事由発生都度、一旦住民票が作成され、社会保険加入など他の保険加入者を除いては国民健康保険に加入となります。
その後、60日の猶予期間内に手続がとられているため、現状加入できないケースはございません。
大原まさゆきの質問
それでは、不法滞在等の子どもについては、国保の申請があった場合にどうなるのかお聞かせください。
福祉部長の答弁
現在の制度では、不法滞在など在留資格がない方は国保への加入ができない旨を説明します。
そのうえで、3カ月を超える在留資格を入国管理局にて取得後、住民基本台帳への登録をするようご案内します。
大原まさゆきの意見
一般的に子どもは、保護者の考えや行動に直接、影響を受けるものでありまして、保護者が不法滞在であれば国保への加入ができないため、
診療費が10割となってしまう事から、子どもが病気やケガをしても、受診させないケースや、受診できないケースがあるとも聞いております。
ぜひ、その様な事が無くなりますように、例えば、無料定額診療事業を行っている病院を紹介するなど、
不法滞在であっても、その子ども達に対する支援や相談に乗って頂く事をお願い致したいと思います。
議員や職員等の旅費について
(1) 現状
大原まさゆきの質問
それでは議員や職員等の旅費について、(1)の現状の質問に入ってまいります。
まず、旅費とは議員や職員等が視察や研修、出張など公務での遠方への移動や宿泊などの費用の事でありまして、岡崎市職員等の旅費に関する条例に定めてあります。
そこで質問ですが、旅費の中の交通費、食卓料、旅行雑費につきまして、本市における支給方法と支給金額についての状況をお聞かせください。
総務部長の答弁
まず、旅費の支給方法については、宿泊を伴わない県内旅費は翌月の給与と一緒に支給され、宿泊を伴う旅費については、当該旅行に間に合うように概算払いで支給されます。
次に、支給金額については、「電車、船、飛行機、車を利用した際の旅客運賃」は、定額又は実費で支給しています。
また、「船や飛行機の中で夜を過ごす場合に支給される食卓料」や「目的地である地域内を巡回する場合の交通費などを賄うために支給される旅行雑費」は、
議員や市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員の市長等の区分と一般職員の区分の2つに分けて金額を定めています。
「食卓料」は、市長等で3,300円、一般職員で2,600円を支給します。
「旅行雑費」は、1日につき、市長等は1,600円、一般職員は1,200円を上限に支給します。
大原まさゆきの質問
先ほど質問した中には含めませんでしたが、旅費の中にはさらに支度料というものがあります。
この支度料の内容ですが、海外への公務の際に必要となります保険料や医薬品、携行品、最低限の儀礼品、予防注射等であります。
ただ、この支度料が旅費として法律に定められた当時の背景としては、まだ海外旅行に行く日本人が少なかったかなり古い時代でありまして、
この支度料を使いましてスーツを購入して身なりを整え、またスーツケースなども購入費用として認められていた事がありました。
しかし、近年、この支度料が法律に決められた金額を一律に支給する定額制であり領収書が不要だった事や、海外旅行者が一般に増加してきた事から、
支度料の使い道についての指摘が増えてきたため、平成20年11月に、国の方では原則支度料を支給しないと定めた、内部の旅費業務に関する標準マニュアルが策定されました。
ただ、この、マニュアルでは、支度料は原則不支給と定められてはおりますが、
例外として元々決められた金額の定額支給や、使った分の金額だけを実費支給する余地が残っております。
そこで、本市の場合でありますが、条例の中で国内だけでなく海外への旅費についても国の旅費法を準用する事となっておりますので、
やはり支度料が例外として定額又は実費で支給される余地が残っております。
そこで質問ですが、原則不支給とされている支度料が使った分だけ実費で支給される場合の、本市における要件をお聞かせください。
総務部長の答弁
外国旅行について支給する旅費につきましては、旅費法の規定に準じて支給することとしており、
支度料につきましては、国のマニュアルに準じて、予防接種など特有の出費で必要と認められるもの以外は、原則、不支給としております。
大原まさゆきの質問
ご答弁では、必要性が認められた場合という事でありました。
これは旅行命令権者である部長クラスが認めた場合に、実費での支給が認められるとの事でありますので、
それぞれの部長によって支度料として支給できるのかできないのかといった判断が異なってしまうのではないかという懸念が残ります。
そして、実費だけではなく定額でも支給される余地が残っております。
そこで、質問ですが、本市にて原則不支給とされている支度料が定額で支給される場合の要件と金額をお聞かせください。
総務部長の答弁
国のマニュアルでは、1箇月以上の長期に渡る海外旅行の場合に支給されることとなっており、
1月以上3月未満の場合で、特別職は104,720円、一般職は85,090円。3月以上の場合で、特別職は123,200円、一般職は100,100円となっています。
また、実費での場合には人事課にてチェックをします。
大原まさゆきの質問
平成20年に国のマニュアルが策定される以前では、たった1日の海外出張でも定額で支度料が支給されていましたが、現在では、1か月以上の長期の場合に限定をされました。
そして、ご答弁では、最も大きい金額は特別職で3ヵ月以上の場合12万3200円が定額支給されるとの事でありました。
それでは次の質問ですが、本市での支度料を支給した実績について、一番最後に支給した年度をお聞かせください。
総務部長の答弁
平成21年度に支給したのが最後になります。
大原まさゆきの質問
それでは、次の質問ですが、最後に支給された平成21年度の支度料につきまして、一人当たりの支給金額をお聞かせください。
総務部長の答弁
特別職が43,120円、一般職が35,035円でございます。
大原まさゆきの質問
国が支度料を原則不支給と定めたのが平成20年11月ですので、本来であれば、翌年の平成21年度からは、長期出張以外は定額で支度料を支給しないはずであり、
平成21年度に本市が定額支給した事はマニュアル違反だと考えますので、今後は国の動向や情報を見逃す事のない様にお願いをしたいと思います。
それでは、次の質問ですが、支給された支度料は何に使われたのかをお聞かせください。
総務部長の答弁
支度料につきましては、海外旅行の準備に掛かる費用に充てるために定額で支給することとなっています。
その当時は、詳細な使い道が定められているものではありませんでしたので、把握しておりません。
大原まさゆきの質問
ご答弁では、支度料の使い道は把握していないとの事でありました。
それでは、確認の質問ですが、支給された支度料は定額であるために領収書が不要であり、何に使われたのか分からず、金額以外は記録に残っていないという認識で良いのかどうかお聞かせください。
総務部長の答弁
当時は、領収書の提出は必要ありませんでしたので、金額以外の記録は残っていませんでした。
(2) 条例
大原まさゆきの質問
やはり領収書が不要であり、何に使われたのかが分からないという事は、定額制の弊害であります。
そして、東北地方のある自治体で起きた事でありますが、国が支度料を原則不支給とするマニュアルを策定した後にも、海外への短期出張の際に支度料を定額で支給しまして、
さらに、購入した物がスーツケースだった事が判明し、当時は東日本大震災による復興予算にも苦慮していた事などから、問題となり、翌年度からはその自治体にて支度料が完全に廃止となりました。
国のマニュアルにより支度料の原則不支給となった事を、その自治体は知っていたのか知らなかったのか、詳細は不明ではありますが、
確かに旅費法には、支度料について定められておりますので、支度料を支給してしまう事も起こりえると考えますし、支度料につきまして、支給できる余地が残っているという事は、
やはり、運用上のミスも引き起こす可能性もあるかと思います。
それでは、ここからは引き続き支度料につきまして(2)の条例の質問に入ってまいります。
そして、国のマニュアルで支度料が原則不支給となった後に、それぞれの地方自治体では、支度料の支給について余地を残す事なく、完全に廃止する自治体が増えてきました。
実際に名古屋市の条例では、国の旅費法を準用しておりますが、条例の中に、“支度料については除く”と明確に定めておりまして、
支度料に関しては法律に基づかず、名古屋市では一切、支給しない事となっております。
そこで質問ですが、本市におきましても、岡崎市職員等の旅費に関する条例の中に、支度料は支払わない事を具体的に明記し、廃止していく事を提案致しますがお聞かせください。
総務部長の答弁
海外旅行については、旅費法及び国の運用に準じているため、支度料につきまして、現行の条例のもとで支給されることは実質ありませんが、
より明確にするために条例に明記していくことにつきましては、今後検討させていただきます。
大原まさゆきの質問
ご答弁では、支度料の廃止について条例で定める事を検討していくとの事でありました。ぜひとも、宜しくお願い致します。
それでは、次の質問でありますが、宿泊料について伺ってまいりたいと思います。
早速質問ですが、宿泊料につきまして、本市の条例上の金額をお聞かせください。
総務部長の答弁
「宿泊料」は、国に準じた金額を区分に応じて支給しており、市長等は、東京都や政令指定都市へ旅行する甲地方の場合は、16,500円、
それ以外の地域となる乙地方の場合は、14,900円を支給します。一般職員は、甲地方で13,100円、乙地方で11,800円を支給します。
大原まさゆきの質問
昨年12月に犬山市におきまして、旅費支給条例を改正して宿泊料についての見直しが行われました。
その見直し内容でありますが宿泊料につきまして、元々は、定額制として特別職や議員は1万4000円、一般職員は1万1000円と定めていた金額を改正しまして、
特別職も議員も一般職員に合わせて3000円引き下げまして一律に1万1000円という上限を定めた中で、実際に使った費用だけが支給される実費制へと変更になりました。
報道によりますと、犬山市長の記者会見では、「定額制では差額がポケットに入ってしまう。市民感覚では実費制であるべき。」と仰っている様であります。
この宿泊料について定額制から実費制へと変更されたのは愛知県内では、犬山市が最初との事であります。
そして、本市の宿泊料につきましては、職員の出張や議員の委員会視察では、先ほどご答弁頂いた金額が定額支給されており、議員の政務活動費につきましては、金額のみ本市の条例を準用し、定額か実費かを選べる制度になっております。
しかし、やはり定額を支給して余った分を議員や職員個人がもらえてしまう制度では、市民に理解が得られない事だと考えますので、
定額制を実費制にしまして使った分だけが支給されるしくみに変更していく事は必要性が高く、また、私以外の議員の中にも、同じ考えの議員がいるかと思います。
そこで、改めて質問致しますが、昨年犬山市が愛知県内で初めて議員や職員等の視察や出張に関する旅費についての条例の中で宿泊料を定額制から実費制に改正しました事から、
本市としましても、上限の金額を一般職員と同額まで特別職の金額を引き下げまして、定額制から実費制へと変更する内容へと条例改正をしていく事を提案致しますが、お考えをお聞かせください。
総務部長の答弁
特別職の旅費は、近隣自治体と比較しても適当な金額と考えています。
旅費の多くの種目で用いている定額支給方式は、標準的な実費額で計算されており、
掛かる費用と比較して大幅にかい離している訳ではないことや、
手続きが簡単で事務効率が良いという利点もありますので、犬山市で開始された実費制については、
今後の運用状況を注視し、制度として有効に機能するかどうか研究してまいりたいと考えております。
大原まさゆきの意見
ご答弁では、定額制であっても大幅にかい離している訳ではないとの事でありました。
しかし、私の事ではありますが、政務活動費にて宿泊料を最後に使用したのが、平成18年度と大分以前の事になりますが、二日間の研修として監査の基礎理論と実務という講座を受講した事がありました。
議員が政務活動費で宿泊する際には、議員の委員会視察や職員の出張とは異なり、宿泊料を定額にするか実費にするかを自分自身で決められますので、
私は実費の6400円で研修会場近くの大阪市内で宿泊を致しました。
けれども、もし、私が実費ではなく定額を選んでいた場合には、先ほど、ご答弁頂きました様に1万6500円が支給されますので、
実際の宿泊料の6400円を引きますと、1万100円が差額として残ってしまい、ポケットに入ってしまう事となります。
私は当時、毎回、必ず実費での支給を選んでおりましたので、1万円がポケットに入る事はありませんでしたが、
この様に1万円という差額は、夕食分を差し引いたとしても、私は大幅なかい離であると考えますし、
色々なグレードの宿泊先の中で、議員や職員がコストを下げるために安い宿泊先を選んだ場合に、
元々の本市の条例が実費制であればそのまま税金の節約になりますし、そうしていくべきだと考えます。
また、犬山市長は、フェイスブックのコメントの中で「実費制が他の自治体にも広がる事を期待します。」と書き込んでいる事からも、
ぜひとも、本市でも検証、検討、研究した結果、実費制にしていく事を強くお願い致したいと思います。
孤立死の防止について
(1)現状
それでは、次に、孤立死の防止についての質問に入ってまいります。
近年、一人暮らしの高齢者だけではなく、親類や地域などから社会的に一家が孤立をしてしまい、周りに知られないまま集団で餓死してしまうケースが見られます。
例えば、2011年には大阪府豊中市にて60代の姉妹二人が餓死と見られる死因で亡くなっており、
2012年にはさいたま市にて60代の夫婦と30代の子ども合計三人が同じく餓死となり、
さらに東京都立川市では40代の母親とまだ4歳の幼い子ども合計二人がやはり餓死とみられる非常に痛ましいケースもあり、いずれも亡くなった後、数か月後に発見されたとの事であります。
そこで質問ですが、本市の孤立死を予防する対策について現状をお聞かせください。
福祉部長の答弁
現在、高齢者の孤立死を予防する対策としては、民間事業者が業務活動を通じて高齢者への声かけや安否確認などを行う「高齢者見守り支援事業」、
65歳以上の高齢者で要介護認定を受けている方に1日1食、昼食又は夕食を配達することにより高齢者の安否確認を行う「見守り配食サービス事業」、
ボタンを押すと24時間体制で通報することができる「在宅高齢者通報システム事業」を行っております。
高齢者見守り支援事業は、平成25年度から行っており、電気は中部電力、ガスは東邦ガスを始め約300事業所と協定書を交わして見守りでの情報提供を行っていただいています。
見守り配食サービス事業は、平成12年度から開始しており、平成29年度は592人の方が登録し、異常を確認し親族等に連絡や救急搬送など14件の情報提供がありました。
在宅高齢者通報システム事業は、平成元年度から実施しており、平成29年度は392人のひとり暮らし高齢者等の自宅に設置され、通報が64件、相談が5,878件でした。
このほか、地区民生委員に行っていただいている「ひとり暮らし高齢者実態調査」を始めとする見守り訪問や、
学区福祉委員、老人クラブなど地域の協力と地域包括支援センターによる見守りを実施しております。
大原まさゆきの質問
それでは質問ですが、高齢者見守り支援事業など、親族等への連絡や救急搬送などがあった中で、高齢者がお亡くなりになってしまった様なケースがあれば、件数と状況をお聞かせください。
福祉部長の答弁
孤立死には該当しませんが、見守り配食サ-ビスでの安否確認14件のうち搬送後に亡くなられた方は2件でした。
1件は玄関先に出て来られなかったため、ご家族に連絡したところ風呂場で倒れており、救急搬送したが、病院で亡くなられたと連絡がありました。
もう1件は弁当配達時にベッド横に倒れていましたが、意識はしっかりしていたため、ご家族に連絡をしました。翌日ご家族より亡くなられたと連絡がありました。
在宅高齢者通報システムでの緊急通報64件のうち搬送後に亡くなられた方は1件でした。
緊急連絡先であるヘルパーが、台所で倒れている本人を発見し、救急搬送したが、翌日亡くなられたと家族より連絡がありました。
(2)今後の取り組み
大原まさゆきの質問
それでは(2)今後の取り組みの質問に入ってまいります。
OECD経済協力開発機構が社会的孤立について国別に調査をしたところ、
友人、同僚、その他社会的団体との交流が全く無い、あるいはほとんど無いという人の割合について、日本ではOECD加盟国20ヵ国の中で最低の数値だったとの事であります。
さらに、NHK国民生活時間調査によりますと、日本国内での5年ごとの調査から、
家族や友人、知人と1日に15分以上の会話や交際をしている人という割合が調査を行う度に減少してきているとの結果もある様です。
その様に家庭の外でも家庭の中でも人との交流が減少してきている日本の状況の中で、
実際に、家族が社会的に孤立してしまい餓死に至ってしまうケースがある事からも、年齢や家族構成、人数等を限定しない孤立死の対策の必要性が高まってきております。
そして、孤立死は、電気やガス等のライフラインを止められている事がある事から、
東京都足立区や目黒区、さいたま市や大阪市などにて、電気事業者、ガス事業者等のライフラインを扱う事業者と自治体が協定を結びまして、
料金の滞納から電気やガス等を止める事となった場合に、役所へ連絡してもらう事で、福祉部局の職員が自宅まで安否確認を行う取り組みがされております。
そこで、質問ですが、本市におきましても、年齢や人数など家族構成を限定せずに、ライフラインを扱う電気やガス等の事業者と協定を結ぶ事を提案致しますが、本市のお考えをお聞かせください。
福祉部長の答弁
公共料金を滞納し、電気、ガス等の供給が止められた状態で発見されるという事案が高齢あるいは障がい単身世帯に限らず発生していることは、
過去にも報道されており、孤立死対策においては、対象者を限定することなく対応することが求められています。
このような状況のなか、議員の提案は、孤立死対策において大変有用だと考えており、現に、いくつかの自治体で取り組みがされていることも承知しています。
現在、本市では、生活困窮者の抱える課題が複雑化する前に、早期に対象者を把握し、支援に繋げるため、対象者の把握に力点を置いており、庁内関係課との連携強化を図っています。
具体的には、関係課の窓口に来庁などされた方で、生活に困窮していることがうかがえる方を地域福祉課窓口にご案内していただいております。
現在、高齢者を対象として協定しています電気やガスの供給事業者などの民間事業者につきましては、今後、対象者を限定しない協定の締結に向けて、前向きに検討して参ります。
以上になります。
最後までお読みくださった方々、有難うございました!
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