決算特別委員会、建設環境委員会に出席しました!
決算特別委員会、建設環境委員会に出席しました!
決算特別委員会、建設環境委員会での私の質問と職員の答弁を以下に掲載します。
水道事業会計決算について
大原まさゆきの質問
それでは水道事業会計決算書の8ページ、9ページをお願い致します。
こちらの一番下の枠外のところに、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額の補てんの内訳が記載されておりますが、まず、補填財源についてお伺い致します。
補填財源とは、建設改良工事の施工などにより資本的収支に赤字が出た場合に、それを補填するために使用できる財源ですが、その年度ごとの増減の計算方法としまして、資本的収入から資本的支出をマイナスして赤字だった場合に、損益計算書の純利益をプラスして、次に、減価償却費など費用計上しているものの実際にお金を支出していない分をプラスして、さらに長期前受け金戻し入れ分など収入として計上しているものの実際には使えない金額をマイナスして算出されるものです。
そこで質問致しますが、補填財源の残高の推移につきまして、過去10年間の金額をそれぞれお聞かせください。
経営管理課長の答弁
補てん財源は、議員の仰る通りでございますが、資本的支出の額が資本的収入の額を上回った場合、その不足額を埋めるための財源であり、経営活動の結果生じた利益や減価償却費など現金支出を伴わない支出によって企業内に留保された資金からなる自己資金です。
過去10年間の各年度の残高は、平成24年度120億2千万円、
平成25年度113億6千万円、
平成26年度112億7千万円、
平成27年度98億9千万円、
平成28年度96億3千万円、
平成29年度85億6千万円、
平成30年度94億円、
令和元年度99億9千万円、
令和2年度97億1千万円、
令和3年度118億2千万円でございます。
大原まさゆきの質問
平成24年度の約120億円から平成29年度の約86億円にかけて減少してきた補填財源の残高が、平成30年度から令和3年度の約118億円にかけて増えてきており、良好な状況だと考えますが、
平成30年度頃に残高が増える様な何か変化があったのかどうかお聞かせください。
経営管理課長の答弁
平成25年度から平成29年度は、例年の管路等の更新事業に加えて男川浄水場更新事業を実施したことに伴い建設改良費が増加したことにより、
資本的収入の不足額が増加し、一時的に補てん財源の残高が減少しておりました。
大原まさゆきの質問
それでは続きまして19ページをお願い致します。
真ん中の表の4番目に管路経年化率のデータが記載されております。
管路経年化率とは、法廷耐用年数を経過した老朽化している管路の長さを水道管全体の長さで割った割合の事でありまして、数字が少ないほど良好な状況であります。
そこで質問ですが、記載にもありますが管路経年化率の過去5年間のそれぞれの数値を確認のため、お聞かせください。
水道工事課長の答弁
平成29年度は18.97%、
平成30年度19.69%、
令和元年度20.18%、
令和2年度19.63%、
令和3年度20.12%となっております。
大原まさゆきの質問
過去5年間の数値をお聞きしますと、管路経年化率は微増傾向にあり、管路の老朽度が進行しているように思われます。令和3年度の補填財源の残高は約118億円とお聞きしましたが、
この財源を使って、管路経年化率を減少させていく考えはあるのかお聞かせください。
水道工事課長の答弁
老朽管路の延長が年々増える傾向にあることは、課題として認識しております。管路経年化率は水道事業の経営状況を示す1つの指標であり、管路の耐震化や老朽化した浄配水場設備の更新など、
水道事業が抱えるその他様々な課題とのバランスを見ながら、管路経年化率の上昇を抑制しつつ、事業を進めていく必要があると考えております。
現在、水道施設の老朽化が進行する中、この補てん財源をはじめ、限りある財源を使い、浄水場、配水池、管路などの資産を将来にわたってどのように効率的に更新し、維持管理していくのかといったアセットマネジメントの精度向上に着手したところです。
下水道事業会計決算について
大原まさゆきの質問
下水道事業会計決算書70、71ページをお願い致します。
資本的収入及び支出の決算報告において、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の補填の内訳が記載されています。
そこで水道事業でもお聞きしましたが、補填財源の残高の過去10年間の数字と全体の傾向をそれぞれお聞かせください。
経営管理課長の答弁
補填財源の残高の過去10年の数字でございますが、
平成24年度5億円、
平成25年度9億3千万円、
平成26年度9億2千万円、
平成27年度10億4千万円、
平成28年度10億円、
平成29年度8億4千万円、
平成30年度14億6千万円、
令和元年度25億6千万円、
令和2年度29億6千万円、
令和3年度31億6千万円でございます。
平成30年度以降、補てん財源は増加傾向にありますが、理由としては、平成30年度より資本費平準化債の発行を始めたことから増加しているものでございます。
大原まさゆきの質問
続きまして81ページをお願い致します。
記載にもありますが、確認のため、管渠老朽化率の過去5年間の数字と全体の傾向、課題につきましてお聞かせください。
下水工事課長の答弁
「管渠老朽化率」の過去5年間の割合は、平成29年度から順に5.18%、5.12%、5.00%、4.99%、4.77%となっており、減少しております。
減少している理由でございますが、「管渠老朽化率」は、水道管路と同じく「法定耐用年数を経過した管渠延長」を「下水道布設延長」で除したものであり、分母となります「下水道布設延長」は、未整備区域の管渠の築造工事を行っており増加しておりますが、
分子となります「法定耐用年数を経過した管渠延長」は、老朽化していく管渠に対しまして改築更新工事が同程度の実施できており、大きな変化がないことによるものでございます。
しかしながら、老朽化した管渠の延長が年々増えることは認識しておりまして、今後の課題であると考えております。
この課題に対しまして、下水道施設につきましても、水道施設と同様に、先ほどの補填財源も含めた限りある財源を使い、管渠やポンプ場などの試算を将来にわたってどの様に効率的に更新し、維持管理していくのかといったアセットマネジメントの精度向上に着手しております。
一般会計補正予算について
大原まさゆきの質問
それでは補正予算説明書33ページをお願い致します。
4款3項2目 環境推進費 水とみどりの森の駅管理運営業務 施設整備工事請負費としまして220万円が計上されております。
内容としましては、桑谷展望園地の駐車場におきまして令和3年ごろから発生している夜間のバーベキューや花火など禁止行為の防止のために、
防犯カメラや好感度炎センサー、LED人感ライト、レコーダー、炎センサーに連動した赤色回転灯などの設置の費用との事であります。
そこで質問ですが、今年の7月に桑谷展望園地の駐車場にて防犯カメラと多言語の注意看板が破損させられたとの事でありますが、被害金額をお聞かせください。
環境政策課長の答弁
7月4日に防犯カメラが破損させられた件につきまして、同日中に岡崎警察署に被害届を提出いたしました。その後被害金額を算定し、防犯カメラについて37,184円を被害金額として提出しております。
これは、破損させられた防犯カメラの修繕ができないため、防犯カメラを購入した当時の1台当たりの税込みの金額でございます。
看板に関しましては金額を算定しておりません。以上になります。
大原まさゆきの質問
破損させられた防犯カメラのデータには、犯人と思われる人物の顔が映っていたとの事も聞いておりますが、警察に届け出をした後の捜査の進展はどうなっているのかお聞かせください。
環境政策課長の答弁
その後の捜査状況については、現在も捜査中とお聞きしております。
第86号議案 生活環境の美化の推進に関する条例の一部改正について
大原まさゆきの質問
本議案は、たばこ又は容器入りの飲食料の販売者に課されている空き容器の回収箱等の設置義務を見直すものとして、条例を一部改正して、販売者の裁量に委ねるものとの事であります。
新たに条例に盛り込んでいく文章としましては、一部省略しますが、
「たばこ又は空き容器入りの飲食料を販売する者は、その周囲にたばこの吸い殻入れ又は空き容器の回収箱を設置し、これを適正に管理しなければならない。
ただし、当該自動販売機の周囲の清潔を保つことができる場合として規則で定める場合は、この限りでない。」
となっております。
そこで質問ですが、「周囲の清潔を保つことができる場合」を規則に具体的に列記するお考えなのかどうかお聞かせください。
環境保全課長の答弁
本改正条例で追加される第12条第2項中の「周囲の清潔を保つことができる場合」として、回収箱等の設置義務の対象外となる自動販売機は、同項に規定するとおり「規則で定める」こととしています。
その具体的な例としては、事務所や工場敷地内など、関係者以外利用できない場所にある自動販売機や、店舗や病院など、その建物に入らなければ利用できない場所にある自動販売機などで、
施設の管理者等が周囲の清潔を保つことができる場所に設置されているものを念頭に置いています。
規則には、販売者を含む市民の皆様に、回収箱や吸い殻入れの設置の要否に疑義が生じないよう配慮し、場所や状況をできる限り具体的に列記するつもりでございます。
大原まさゆきの質問
本条例は施行から4年目ですが、この条例にはたばこや容器入りの飲食料のゴミのポス捨て以外にも、飼い犬等のフンの適正処理や路上喫煙などの規定もあります。
先ほど、ご答弁の中で、今後、販売者の裁量に委ねていく事でゴミが散らかっていた場合には、指導や吸い殻入れ・回収箱の設置のお願い等をしていくというご答弁がありました。
そこで、質問ですが、ゴミのポイ捨て以外にも、飼い犬の等のフンや路上喫煙も含めまして、
過去に勧告や氏名公表などの罰則を適用した事例があったのかどうか、又は、指導にとどまっている状況なのかをお聞かせください。
環境保全課長の答弁
この条例は、今回の改正に関係するたばこの吸い殻や空き容器など、ごみのポイ捨て防止のほか、犬ふん放置の防止、路上喫煙防止など、生活環境の美化推進のために必要な事項を定めており、
これらの規定に反する行為に対しては、勧告、命令、公表などの罰則の定めもあります。
なお、平成31年4月の条例施行以降、この条例に基づき行われた指導の大半は、路上喫煙禁止区域内での喫煙及び歩きたばこによるものですが、
いずれも口頭による注意のみで御理解いただき、速やかに喫煙をやめていただいており、現在に至るまで罰則を適用した事例はありません。
本市としては、引き続き巡回監視や啓発を中心とした活動を通じ、ポイ捨てごみのないきれいなまちの実現を目指していきたいと考えています。
以上になります。
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